採 択 1963年8月5日(モスクワ)
署 名 1963年8月14日(ワシントン・ロンドン・モスクワ)
効力発生 1963年10月10日
日 本 国 1964年5月25日国会承認、6月15日批准書寄託、公布(条約10条)、発行
アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びソヴィエト連邦(以下「原締約国」という。)の政府は、
国際連合の目的に従って厳重な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する合意をできる限りすみやかに達成し、その合意により、軍備競争を終止させ、かつ、核兵器を含むすべての種類の兵器の生産及び実験への誘因を除去することをその主要な目的として宣言し、
核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続することを決意し、また、放射性物質による人類の環境の汚染を終止させることを希望して、
次のとおり協定した。
第一条[核爆発の部分的禁止]
1 この条約の各締約国は、その管轄内又は管理の下にあるいかなる場所においても、次の環境における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止すること、防止すること及び実施しないことを約束する。
第二条[改正]
1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案の本文は、寄託国政府に提出するものとし、寄託国勢府は、これをこの条約のすべての締約国に送付する。その後、寄託国の三分の一以上の要請があったときは、寄託国政府はその改正を審議するため会議を招集し、すべての締約国をその会議に招請する。
2 この条約のいかなる改正も、すべての原締約国の票を含むこの条約のすべての締約国の過半数の票により承認されなければならない。その改正は、すべての原締約国の批准書を含むすべての締約国の過半数の批准書が寄託された時に、すべての締約国について効力を生ずる。
第三条[署名・批准・加入・効力発生]
1 この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約が3の規定に従って効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2 この条約は、署名国により批准されなければならない。批准書及び加入書は、ここに寄託国政府として指定される原締約国の政府、すなわち、アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、及びソヴィエト連邦の政府に寄託するものとする。
3 この条約は、すべての原締約国による批准及びその批准書の寄託の後に効力を生ずる。
4 この条約の効力発生後に批准書又は加入書を寄託する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5 寄託国政府は、すべての署名国及び加入国に対し、各署名の日、この条約の各批准書及び加入書の寄託の日、その効力発生の日並びに会議の招集の要請を受領した日又は他の通知をすみやかに報告する。
6 この条約は、寄託国政府が国際連合憲章第百二条の規定に従って登録する。
第四条[有効期間・脱退]
この条約の有効期間は無制限とする。
各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、この条約から脱退する権利を有する。
各締約国は、そのような脱退をこの条約の他のすべての締約国に対し三箇月前に予告するものとする。
第五条[正文](省略)
※本文及び署名省略