2005年06月28日
もんじゅ最高裁判決は違法!
5月30日、最高裁の出した、高速増殖炉原型炉もんじゅの設置許可をめぐる行政訴訟に対する判決は、2003年1月、設置許可は違法で無効とした名古屋高裁金沢支部の二審判決の事実認定を無視したきわめて異例のものです。もんじゅ訴訟原告団は今日1時過ぎ、最高裁に再審請求の訴状を提出しました。
最高裁は本来、原判決の事実認定をもとにして、法律的評価を下す法律審です。ところが、5月30日の判決は、高裁の事実認定を,根拠も不明な独自の判断で書き直すという暴挙におよびました。これは、民事訴訟法321条に違反し、憲法第32条に定める、国民の裁判を受ける権利を踏みにじるものです。
ナトリウム漏れ、蒸気発生機の高温ラプチャ、炉心崩壊事故などについての事実認定を国の主張書面だけに基づいてやり直したのみならず、これは、国の安全審査が違法でないという結論へ無理矢理導くため、おざなりに作ったとしか思えない、行政に追随し、司法の分立の意味を無くすような残念な判決です。再審訴状を受理した最高裁は、ぜひ,判決を取り消し、再審を行なうよう求めます。
再審訴状の全文が原子力資料情報室のサイトに掲載されています。参照してください。



