2008年02月27日
被爆者援護施策の充実・強化を三団体で民主党・社民党に要請
2月26日、民主党政策調査会長の直嶋正行参議院議員と社会民主党平和市民委員会の近藤正道・参議院議員に、原水禁・連合・核禁会議の三団体として「原爆症認定」、「在外被爆者」、「被爆体験者」、「被爆二世」の各課題の施策の充実・強化を求める要請を行いました。
被爆者援護法の改正や制度の改正などの議論が高まっていることを踏まえ、さらなる施策充実・強化を求めました。要請文は以下の通りです。
2007年2月26日
民主党
代表 小沢 一郎 様
政調会長 直嶋 正行 様日本労働組総連合会
会長 高木 剛
原水爆禁止日本国民会議
議長 市川 定夫
核兵器禁止平和建設国民会議
議長 丸尾 直美被爆者援護施策の充実・強化に関する要請について
謹啓 日夜、生活第一の取り組みに邁進されていることに敬意を表します。
さて、被爆者援護施策につきまして、すでに、国・厚生労働省は6度に亘る認定訴訟敗訴により設置した「原爆症認定制度のあり方に関する検討会」において、昨年12月に最終報告をとりまとめました。しかし、審査の在り方や認定基準の見直しが再度医療分科会に付されることなどから実質的に従前の基準が踏襲される懸念があります。
また、前臨時国会で廃案となった在外被爆者支援に関する課題が残されており、早急な対応が必要です。
さらに、長崎でのいわゆる「被爆体験者」の課題や、被爆二世に対する健康実態調査や対策など強化が求められいるところです。
つきましては、民主党におかれては、ぜひとも今次国会で被爆者援護施策の充実・強化に向けて法案改正も含め、一層の取り組みを促進されたく、下記内容について要請させて頂きます。
記
- 新しい認定基準の創設
被爆者救済を旨とする被爆者援護法の趣旨の則り、認定訴訟の各地裁判決を十分に踏まえ、被爆実態に応じた新しい認定基準による制度を創設すべきである。
- (1)一般に放射線起因性が肯定されるがんや白血病等の負傷または疾病で、現に医療を要する状態にある場合は、審査を経ることなく原爆症と認定すること。
- (2)前項の対象となる負傷または疾病は政令で定めるものとし、医学的知見の進展に伴い随時付加すること。
- (3)被爆者が政令指定の有無にかかわらず、放射線に起因することを否定できない疾病に罹患し、現に医療を要する状態にある場合には、審査を経て厚生労働省が原爆症と認定すること。
- 在外被爆者への援護法完全適用
在外被爆者については、「被爆者はどこにいても被爆者」との視点から、国内と同様に被爆者援護法の完全適用をはかり、とくに国内に居住地及び現在地を有しない在外被爆者が、被爆者健康手帳の申請手続きを日本国内で行わなければならない「渡日要件」を廃止し、国外の居住地で申請できるようにすること。- 被爆体験者対策の充実
いわゆる「被爆体験者」については、被爆者と選別されることなく、被爆者同様の援護対策が受けられるよう対策を講じること。- 被爆二世対策の充実
被爆二世については、その実態調査とともに、がん検診等を加えるなど健康診断の充実など、十分な対策を講じること。以上
2008年2月26日
社民党
党首 福島 みずほ 様
政審会長 阿部 知子 様日本労働組総連合会
会長 高木 剛
原水爆禁止日本国民会議
議長 市川 定夫
核兵器禁止平和建設国民会議
議長 丸尾 直美被爆者援護施策の充実・強化に関する要請について
謹啓 日夜、生活第一の取り組みに邁進されていることに敬意を表します。
さて、被爆者援護施策につきまして、すでに、国・厚生労働省は6度に亘る認定訴訟敗訴により設置した「原爆症認定制度のあり方に関する検討会」において、昨年12月に最終報告をとりまとめました。しかし、審査の在り方や認定基準の見直しが再度医療分科会に付されることなどから実質的に従前の基準が踏襲される懸念があります。
また、前臨時国会で廃案となった在外被爆者支援に関する課題が残されており、早急な対応が必要です。
さらに、長崎でのいわゆる「被爆体験者」の課題や、被爆二世に対する健康実態調査や対策など強化が求められいるところです。
つきましては、民主党におかれては、ぜひとも今次国会で被爆者援護施策の充実・強化に向けて法案改正も含め、一層の取り組みを促進されたく、下記内容について要請させて頂きます。
記
- 新しい認定基準の創設
被爆者救済を旨とする被爆者援護法の趣旨の則り、認定訴訟の各地裁判決を十分に踏まえ、被爆実態に応じた新しい認定基準による制度を創設すべきである。
- (1)一般に放射線起因性が肯定されるがんや白血病等の負傷または疾病で、現に医療を要する状態にある場合は、審査を経ることなく原爆症と認定すること。
- (2)前項の対象となる負傷または疾病は政令で定めるものとし、医学的知見の進展に伴い随時付加すること。
- (3)被爆者が政令指定の有無にかかわらず、放射線に起因することを否定できない疾病に罹患し、現に医療を要する状態にある場合には、審査を経て厚生労働省が原爆症と認定すること。
- 在外被爆者への援護法完全適用
在外被爆者については、「被爆者はどこにいても被爆者」との視点から、国内と同様に被爆者援護法の完全適用をはかり、とくに国内に居住地及び現在地を有しない在外被爆者が、被爆者健康手帳の申請手続きを日本国内で行わなければならない「渡日要件」を廃止し、国外の居住地で申請できるようにすること。- 被爆体験者対策の充実
いわゆる「被爆体験者」については、被爆者と選別されることなく、被爆者同様の援護対策が受けられるよう対策を講じること。- 被爆二世対策の充実
被爆二世については、その実態調査とともに、がん検診等を加えるなど健康診断の充実など、十分な対策を講じること。以上


