2002年12月09日
郭貴勲さん再度勝訴
郭貴勲(カク・キフン)さんが被爆者援護法に基づき、国が支給を打ち切ったことは違法だとして、国と大阪府を相手に被爆者援護法に基づく手当の支給を求めた裁判で、大阪地裁判決に続き、大阪高等裁判所でも、「被爆者はどこにいても被爆者」との事実を認める妥当な判決が出ました。郭貴勲さんをはじめ、多くの高齢になられた在外被爆者に対して、被爆後57年も経ったいま、さらに非人道的な最高裁への上告を行わないよう、政府に要請文を送りました。
郭貴勲(カク・キフン)さんが被爆者援護法に基づき、国が支給を打ち切ったことは違法だとして、国と大阪府を相手に被爆者援護法に基づく手当の支給を求めた裁判で、大阪地裁判決に続き、大阪高等裁判所でも、「被爆者はどこにいても被爆者」との事実を認める妥当な判決が出ました。郭貴勲さんをはじめ、多くの高齢になられた在外被爆者に対して、被爆後57年も経ったいま、さらに非人道的な最高裁への上告を行わないよう、政府に要請文を送りました。